chuka's diary

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女性国際戦犯法廷:法的公平性の欠如でも裁判!?

"消えた日本人慰安婦"をリサーチしています。

 

2000年女性国際戦犯法廷の決定的失点は法的公平性の欠如だ。

理由は反人道罪で起訴された被告が皆故人であることに由来する。

法では故人は裁けないという原則がある。ニュールンベルグ裁判ではヒットラーは起訴されなかった。東京裁判では真珠湾奇襲攻撃の首謀者、山本五十六も同じ理由から起訴されていない。

故人は裁判で反論できない。被告側の反論は裁判では絶対不可欠である。

 

極東軍事戦犯裁判の憲章には弁護士と証人尋問という被告の権利が明記されている。

実際の裁判では故人起訴は棄却されるのが通常である。

 

女性国際戦犯法廷の憲章は、極東軍事裁判憲章の様式をそっくり真似たものだが、極東裁判の憲章にある被告弁護士と反対尋問という被告の権利を保障する条項が無い。すっぽり抜けている。これは意図的な排除と見るべきだろう。

 

Amicus Briefという被告側不在の時に提出される被告を代弁するノートをこの法廷では被告側の反論として利用している。しかし、起訴内容の重みからしても、とても代替えできるような標準に達していない。だからこの模擬裁判は検察側に依拠した全く一方的なものとならざるを得ない。しかも、このAmicus Brief の使用は裁判過程の慣習として扱われ、女性法廷の憲章では全く触れられていない。

 

www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=Bwp35fHj5Mo

 

事実は、法的公平性の欠如が最初からこの戦犯法廷のプラットフォームとなっている。

 

国家が個人に対し刑罰などの処分を与えるに際しては、適正な手続を保障しなければならないという普遍的な法の原則がデュー・プロセス(=due process)である。

この女性国際戦犯法廷にはデュー・プロセスが欠けている。従ってここでの判決は法的信頼度ゼロ。

上の動画での旧日本帝国政府に対する激しい非難は検事として当然で驚くには当たらない。しかし、驚くべきことは、検事の次に被告側、つまり故人側弁護士の最終論告が堂々とオミットされたことである。

 

この模擬裁判を公式な国際戦犯裁判に匹敵するものと主張してやまない著名な女性人権弁護士団の熱意と無理押しは論理と倫理をはるかに超えている、というのが私の印象。