chuka's diary

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竹島:ICJ提訴への道・その4

                日本の定義!? その2   

 
前回、SCAPIN 677と呼ばれているGHQの最高司令官による指令を記事にした。これは読後の自分の感想として書いたつもりだったのが、コメントやその後のリサーチで、このSCAPIN 677は今日でも竹島をめぐる日韓対立のホット・イシューであることを知り非常に驚いている次第である。
 
私が読んだ限りでは、このSCAPIN 677は、カイロ・ポツダム宣言に従って解体された旧日本領土のうち、将来において日本領土として留保された主要四島及び小島を通告し、GHQによる日本の行政支配領域の根拠を日本国民に告示したものにしか過ぎないように思えた。これは1946年1月に英語で告示された。GHQ側が日本語でも告示したのかどうか、今のところ不明。
前の拙記事でも指摘したように、日本の旧領土解体を具体的に明確化して日本国民に通告した公文書は占領下ではこれが最初で最後であったと思われる。
 
しかしながら日本側関係者にとっては、19459月にInstrument of Surrender =降伏文書 に署名して以来、最初にその詳細が公にされたということになり、かなりのショックだったのではないかと私は考えている。それが、すぐ後に行われたGHQと外務省高官との会談となったのではないだろうか。その中では米側は明らかに、すべてはSF条約で決まるので、下っ端の自分達には責任はない、とばかり、詭弁もどきで責任逃れをしているのである。
 
悪い知らせは誰も聞きたくないものだ。ポツダム宣言受諾前に日本側が図った引き伸ばし作戦などはそのもっともよい例であろう。原爆投下は、地位確保を米側から得たかった天皇側のゴネが引き起こした悲劇的結末とも言えるのだが、今日では、日本を戦争に追いやった米国が投下したもので米に全面的に責任がある、とのこと。これでは太平洋戦争に負けたのは日本ではない、といわんばかりで、さすがに米国人を呆れさせている。
 
以下は19459月にミズーリ号上で日本代表と連合国側代表、中国、ソ連を含めて、の署名した降伏文書からの引用である。
 
We hereby undertake for the Emperor, the Japanese Government and their successors to carry out the provisions of the Potsdam Declaration in good faith, and to issue whatever orders and take whatever action may be required by the Supreme Commander for the Allied Powers or by any other designated representative of the Allied Powers for the purpose of giving effect to that Declaration.
 
要約すれば、SCAP=連合国最高司令官=GHQ及び他の連合側代表は、天皇、旧日本政府、及びその後に来る継承機関を代行して、善意と良心から(=in good faith)ポツダム宣言の効果的実施に必要な命令を出し措置を取るものとする、となっている。
だから、SCAPIN 677はポツダム宣言に関連する行政命令ということになり、日本定義の部分は領土処分に該当しない、というのはネトウヨ式妄想の一例だと私は思っている。
 
ポツダム宣言は占領軍によって遂行され、その過程としてSCAPIN 677による領土解体通告が出た。このポツダム体制はSF条約に継承されているわけで、SF体制は突如単独に現れたわけではない。むしろポツダム体制の確立・恒久化に向け、ポツダム体制下で表面化した問題はSF体制下で最終的に解決されたとSF条約は宣言している。
 
Web 島根に 塚本孝氏による『サン・フランシスコ条約における竹島の取り扱いについて』という短い記事が載せられている。
以下は冒頭からの引用である。
 
日本はポツダム宣言を受諾。日本に残す島、日本から奪う島を戦勝国連合軍が決定できることになった。
しかし、領土の最終決定は平和条約によるのが国際法の原則。
 
上は塚本氏の法に対する基本的理解の欠如を示す例であるようだ。しかし、日本ではこれが法であるのかも知れない?ということも考えられる。
 
カイロ・ポツダム宣言では、日本が領土拡張政策下に取得した領土は返還することが基本線となっている。だから、連合国側が勝手に自分の都合で決めるというように書いているのは、氏による誤解か又は悪意を根底とした曲解である。なぜ連合国の決定になったかというのは、日本は他国による占領を受け入れることで主権を失ってしまったからだ。だから、降伏文書は、連合国側の決定は、善意と良心という法を支える根本原理に基ずいてなされなければならない、と念を押している。
また、当然の事ながら、カイロ・ポツダムの領土決定の基準とこの連合国側による決定というのは、両立しなければならない。これは条約の条約と呼ばれているウィーン条約の解釈条項とも一致している。但し、ウィーン条約の実効は1980年からであるから、この条約自体はここでは適用できないということを断っておきたい。
 
連合国側の決定は占領下でもSF条約でも正当な理由に基ずくものでなくてはならない。自分の都合によるものであってはならないのである。
 
だからSF条約というフィルターを通してもなぜ日本の領土はSCAPIN 677と同様であるのかということが理解できるはずだ。これらを変更する正当な理由がなかったからである。
しかし、SCAPIN 677にあった竹島の名はSF条約ではすっぽり抜け落ちている。しかも、竹島をめぐって日本・韓国はそれぞれが自国領に入れるようにと活発に運動を続けていた。米側は最終的に韓国側の要求を拒否し、SF条約に署名国として招待するということも止めてしまった。
 
このような事態に直面した韓国側は、占領中の日本領域設定をポツダム体制下のFait Accompri =既成事実 と見なすことになった。
逆に、日本側は、SCAPIN 677で日本の定義から排除されていた竹島が言及されていないことから、竹島はSF条約での最終決定に該当したものとして日本に返還された、と結論を下した、というのが私の推論である。
 
この結果として、韓国側はSCAPIN 677の有効性を必要以上に強調し、反対に日本側はSCAPIN 677の無効説を唱えるということになってしまった。さらに、このGHQ指令で日本側に通告された日本の旧領土解体さえ否定するという現実離れで滑稽な説を唱える者も出てきた。
ある法学者の領土主権永久説を持ち出し、占領国側に日本の主権を停止する権限はないので領土処理は法的には起こるはずはない、従って竹島は占領下でも日本領だ、とのこと。
 
しかし、史実は事実。竹島ネトウヨ勢の期待に反して、日本領土のポツダム処理は起こったのだ。今日の日本領土と大日本帝国の領土を地図で比較すれは明らかである。