chuka's diary

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竹島:ICJ提訴への道・その3

Japanese Ministry of Finance Notice no. 654 specifying Dokdo as foreign soil

 

                                          SCAPIN 677による日本の定義!?

 

MOFA(外務省)及び韓国政府の公式サイトではSF条約(サンフランシスコ講和条約)で竹島の領有は決定されたことになっている。当然ながら、MOFAは日本領、韓国政府は韓国領となった、とそれぞれが主張している。

しかし、SF条約(a)には竹島は言及されていない。

                                                                                            

SF条約の草案は過去18回書かれている。その内11に竹島が言及されている。特に、前半分のすべての草案に言及されているということから、竹島問題は最終的には意図的に避けられたとする見解が今日では一般的になっている。これは条約文作成に直接関係した、米、英、加、豪、ニュージーはランド各国との合致として見られている。その背後には、日本と韓国の竹島領有権をめぐる働きかけもあったであろう。

当然ながら、英語圏のアカデミックな分野ではSF条約で竹島の領有国が決定された、とするテオリーは見当たらない。

 

以前の拙記事に対して以下のようなコメントが送られてきた。

 

>ポツダム宣言にご執心のようですが、ポツダム宣言は基本的に降伏の条件を示したものです。ただし、一部に講和条約を先取りしているような条項がありまして、領土に関する条項はその代表的なものです。 

 

ポツダム宣言1945年の日本の無条件降伏書の署名により、日本と占領国との間で条約化されている。

前回でも書いたように、SF条約はこのポツダム体制の終焉を意図したものである。これはSF条約第1条で明確である。しかし、1952年のSF条約実効までの延べ8年間は日本はポツダム体制下にあった、要するに領土に関してはGHQの司令SCAPIN  677が日本の法であった、という歴史が存在する。一方韓国は、降伏3年後の1948年に独立しそれ以来一貫して竹島を自国の領土として主張してきた。

上のコメントに関してでもあるが、この韓国に対して、SCAPIN 677はともかく、加盟を拒否されたSF条約は束縛力があるのか、という法的問題が出てくる。SF条約には、加盟国以外は束縛力は無い、と明記されている。

 

独立以前の韓国は日本の無条件降伏以来、占領軍の管轄下に置かれた。しかし、韓国を占領した同盟軍は日本に設置されたGHQとは必ずしも命令系統を共有していないように見える。

 

GHQ支配下の日本国領域は1946年の1月にSCAPIN 677で告示された。それはポツダム宣言第8条の実用向け解釈に他ならないようだ。以下はこの指令の主旨である。

 

1.・・cease exercising, or attempting to exercise, governmental or administrative authority over any area outside of Japan・・・

 

以上の箇所は、GHQ支配以外の日本外地では、大日本帝国政府の行政機関は一切存在を止めること、と指令された、という意味である。大日本帝国政府の行政権の停止のみであって、領土主権は保存されている、といった奇妙な屁理屈はここでは全く意味をなさない。

 

SCAPIN 677が発令されたのは、1946129日となっているが、その4日後には、ソ連は千島及び南樺太を自国領土に編入してしまった。私はこのソースを確認できないでいるが、これが事実なら、ソ連はSCAPIN 677を単なる行政権の一時的停止などとは見なかった証拠である。

 

.  Except as authorized by this Headquarters, the Imperial Japanese Government will not communicate with government officials and employees or with any other persons outside of Japan for any purpose

 

これは非独立国となった日本の外交権の剥奪である。過去に日本は韓国から外交権を剥奪した。その史実を思い起こせば、日本人としてかなり身につまされる思いがするはずだ。

 

 

3. For the purpose of this directive, Japan is defined to includethe four main islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately 1,000 smaller adjacent islands,

including the Tsushima Islands and the Ryukyu (Nansei) Islands north of 30° North Latitude (excluding Kuchinoshima Island); and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (Take Island) and Quelpart (Saishu or Cheju) Island, (b) the Ryukyu (Nansei) Islands south of 30° North Latitude (including Kuchinoshima Island), the Izu, Nanpo, Bonin (Ogasawara) and Volcano (Kazan or Iwo) Island Groups, and all the other outlying Pacific Islands [including the Daito (Ohigashi or Oagari) Island Group, and Parece Vela (Okino-tori), Marcus (Minami-tori) and Ganges (Nakano-tori) Islands], and (c) the Kurile (Chishima) Islands, the Habomai (Hapomaze) Island Group (including Suisho, Yuri, Akiyuri, Shibotsu and Taraku Islands) and Shikotan Island.

                       

このGHQ指令の目的は、日本は主要四島(北海道、本州、九州、四国)と約1000島の付属するより小さな諸島として定義されるということである。

除外される小島は、

a)鬱陵、竹島岩礁、済州島 (b)琉球諸島、・・・

c)千島列島、歯舞諸島及色丹島。

となっている。

これは明らかにポツダム8条の実施を目的とした布告である。

 

4以下はポツダム8条に該当しない、すなわち日本の主要四島を除く小島でない地域である。

 

a) all Pacific Islands seized or occupied under mandate or otherwise by Japan since the beginning of the World War in 1914, (b) Manchuria, Formosa and the Pescadores, (c) Korea, and (d) Karafuto

 

大日本帝国政府行政下にあった、南太平洋委任統治領、満州、台湾、澎湖列島、韓国、樺太は特に日本の領域外である。要するにこれらの旧日本領土は日本に返還される可能性ゼロという意である。

 

5上記の日本領土の定義は占領下での原則である。これに対する修正事項は明確化されなければならない。

 

6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.

上記の箇所がネトウヨ勢の依拠するSCAPIN 677無効説の根拠である。

ここでのポツダム8で言及されている主要4島を除く他島の決定については、連合国側による最終的決定とみなしてはならない、と告知している。

これは日本が主権を回復する時に、正当な理由に基ずいて占領下の決定が変えられるということもあり得る、と解釈される。しかし、占領下の決定が全く変わってしまう、という可能性はまずない。理由は、そうすれば占領国側の善意と良心がイシューとなってしまうからだ。

だから、SF条約の日本の領土概要では、SCAPIN 677の日本領土の定義がほとんど継承されているが、竹島については言及されていない。過去の18草案の変遷という事実を前にすると、韓国側の一部が主張するように、SF条約SCAPIN 677の竹島条項をそのまま継承しているとは考えられない。

韓国は1948年、日本が占領中に独立した。当時、竹島岩礁は日本領ではなかった、日本人はマッカーサーラインによって竹島接近さえも禁じられていたが、韓国人は竹島に自由に出入りし漁業に従事していた。それと、1905年の日本の竹島占領は、カイロ宣言の領土拡張政策下になされたという見解に立って、竹島の自国領土主張を根拠としている。これは当然であって、これを韓国人ならではの無法行為とか泥棒行為とか言って一方的に決め付ける視点、言い換えれば法的視点の欠如の方がもっと問題だと思われる。